下のエントリに関連して、大沼保昭『人権、国家、文明―普遍主義的人権観から文際的人権観へ』193-194ページより。
逆に、こうした経済発展段階にある人々にとって何よりも切実な生存権の実現にこそ自由権の保障が必須であると主張され、その意味での人権の相互依存性も人権専門家の間で次第に受け入れられつつある。たとえばアマルティア・センは、報道の自由が飢饉や政策の失敗による飢餓を防止し、生存権を実効的に保障する上で重要な役割をはたしうると主張し、大きな影響を与えた。戦後のソ連・東欧圏と自由主義諸国の比較や、自由権を極度に抑圧した多くのアジア・アフリカ諸国が経済発展と富の公正な分配にも失敗しているという戦後の一般的な経験から見ても、社会権、なかんずく生存権の実現のためにも自由権の保障が必要という議論には一定の説得力が認められる。
ただここで重要なことは、生存権という自由権と社会権にまたがる権利の実効的保障のために、報道の自由、表現の自由、政府批判の自由といった自由権の重要性が説かれている点にある。これは、社会権を軽視した従来の自由権中心主義とは大きく異なっている。このことは、同じ自由権の重要性を説くにあたっても、その意義付けにおいて自由権それ自体の絶対視から、自由権と社会権を相対化し、その包括的実現を目指すという、人権の構造的・包括的保障という新たな流れの中に自由権を位置づける傾向を示すものにほかならない。自由権は、あくまで社会権との包括的な相互依存関係の中で、その重要性を認められているのである。